合志市議会 2020-11-30 11月30日-03号
県内の「要配慮者施設避難計画作成率ばらつき」という記事でございまして、私も不勉強でこの記事のあとに調べてわかったことでございますけれども、平成29年6月改定された水防法、土砂災害防止法において、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設管理者は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務づけられました。本市において、これが0%ということはどういうことでございますか。お答えください。
県内の「要配慮者施設避難計画作成率ばらつき」という記事でございまして、私も不勉強でこの記事のあとに調べてわかったことでございますけれども、平成29年6月改定された水防法、土砂災害防止法において、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設管理者は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務づけられました。本市において、これが0%ということはどういうことでございますか。お答えください。
計画作成率は、都道府県別では、熊本県が5%で全国で最も低いところでございます。水防法及び土砂災害防止法では、市町村の地域防災計画に位置付けられる要配慮者利用施設は、洪水時の避難時に避難確保計画の作成が義務付けられていますが、本市において地域防災計画に、要配慮者の利用施設さらには避難確保計画と避難訓練実施についての記載があるのかどうかをお尋ねいたします。